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個人事業を始め株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、LLPに至るまでの簡単知識 | |
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監修 松原正幸(松原税理士事務所所長 東京都新宿区市谷) | |||||||||||||||||||||
目 次 | 個人事業の簡単な説明 | ||||||||||||||||||||
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個人事業とは、法律上の人格ではなく自然に人として生まれてきた人間が 独自に特に会社としての人格を持たずに事業を行う、要するに会社ではなく あくまでも自分個人の責任で事業をすることをさすと思います。 事業の結果における責任は全て個人の責任であり責任の限定はありません。 失敗をすればストレートに個人に帰ってきます。 ただし成功すれば完全に自分のものであり他人から文句を言われる筋合い はない!と言い切れる状況にもあります。 但し経理面や税務面で言えば経費算入に関してはかなりの制限があります。 法人であれば経費(損金)として認識できるものでも個人ではできないという こともあります。これは個人事業では事業と個人の関係は当然一体のもので あるため個人向けのものに関しては一切経費算入が不可であり(代表として 福利厚生費の問題がある)会社と個人の関係で割り切れてしまう法人では これが一部可能であるという部分で現れてきます。 ただこの場合逆に法人である場合はその存在に対して税金がかかるものが ありこの金額が払えないならば法人化すべきではありません。 個人事業のメリットとしては経理が楽なことや登記というものがないことが あります。要するに事業を始めますよ、という事を関係官庁に出せば明日から でも開始することが可能だということがあります。 これらの事を考えていくと事業開始は個人事業ではじめその後組織化が必 要であれば法人化、もしくは法人であることの節税メリットがではじめる所得 に達した段階で法人化ということが有効になるかと思います。 ちなみに結婚されているいないが所得に影響する場合もありますので要注意 です。 税務に関しては「個人事業の税務」のコンテンツで順次挙げていきますが、 どんな組織でも必ず青色申告をする事をお奨めします。大きなメリットは 1.減税政策がある場合、その法を利用できるのは青色申告に限定されている ケースが多いこと。(最近では30万円未満の減価償却資産の即時償却が あります。年数かけて償却するか1年で償却するかという事は大きなことです) 2.年数に限定はあるが赤字の繰越ができること 等があります。必ず青色申告にしましょう。 |
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個人事業と法人に属する場合の本人の税金の大きな違い | |||||||||||||||||||||
個人事業から所得を得る場合はあくまでも収入から経費(税務的に正しい) を引いた金額になります。逆に法人の場合は法人と事業者=取締役は会社 から経営を委任される関係になりますので役員報酬という形になります。 役員報酬には給与所得控除額というみなしの経費が付きますので同じ金額 を事業から得る場合当然法人から報酬を貰うほうが有利になります。 ただしこの役員報酬には支給方法や金額についてその決定については所定の 手続きが必要になりかつ賞与は損金経理できませんので要注意です。 (「会社の税務」コンテンツに順次挙げていきます)が・・・・・・・ |
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